保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。
施設運営主体
名称 | 社会福祉法人はなぶさ |
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所在地 | 松江市玉湯町湯町1714-1 |
電話番号 | 0852-62-8221 |
代表者氏名 | 理事長 吉野 英男 |
利用施設
施設の種類 | 幼保連携型認定こども園 |
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施設の名称 | 認定こども園 玉湯さくら保育園 |
施設の所在地 | 松江市玉湯町湯町1714-1 |
連絡先 | 電話番号0852-62-8221 FAX0852-62-8222 |
管理者 | 理事長 |
対象児童 | 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、教育・保育を必要とする小学校就学前児童 |
利用定員 | 満3歳以上の1号認定子ども 15名 満5歳以上の2号認定子ども 24名 満4歳以上の2号認定子ども 24名 満3歳以上の2号認定子ども 23名 満2歳以上の3号認定子ども 23名 満1歳以上の3号認定子ども 23名 満1歳未満の3号認定子ども(生後57日以降) 23名 |
開設年月日 | 平成23年4月1日 |
施設の目的・運営方針
認定こども園 玉湯さくら保育園(以下「当園」という。)は、以下の運営方針に基づき、教育・保育を必要とする児童を日々受け入れ、教育・保育を行うことを目的とします。
- 「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。
- 「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。
- 「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。
当園における施設・設備等の概要
- 施設
敷地 敷地全体 1,760.24㎡ 園庭 639.82㎡ 園舎 構造 鉄骨造2階建 延べ面積 926.61㎡ - 主な設備
設備 部屋数 備考 乳児室 1室 ほふく室 1室 保育室 6室 遊戯室(ホール) 1室 調理室 1室
職員の設置状況
職 種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 職 種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 |
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園長 | 1 | 1 | 栄養士 | 2 | 2 | ||
副園長 | 1 | 1 | 調理師 | 1 | 1 | ||
主幹保育教諭 | 2 | 2 | 調理員 | 2 | 2 | ||
保育教諭 | 23 | 20 | 3 | 園務 | 1 | 1 | |
副事務長 | 1 | 1 |
※園児数により変動する場合があります。
当園では、「島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年3月27日島根県条例第18号。以下「条例」という。)」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。
<各職種の勤務体系>
職 種 | 勤務体系 |
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園長・副園長・事務長 | 正規の勤務時間帯(9:00~18:00) |
副事務長・室長 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:30) |
主幹保育教諭 | 正規の勤務時間帯(7:00~20:00) |
副主幹保育教諭 | 正規の勤務時間帯(7:00~20:00) |
保育教諭 | 正規の勤務時間帯(7:00~20:00) |
栄養士 | 正規の勤務時間帯(7:30~17:00) |
調理員 | 正規の勤務時間帯(7:30~17:00) |
園務 | 正規の勤務時間帯(13:00~17:30) |
※ローテーションにより、勤務日及び勤務時間帯は異なります。
※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
保育を提供する日
保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。
ただし年末年始(12月30日から1月3日)及び祝祭日は休園となります
教育・保育を提供する時間
保育を提供する時間は、次のとおりとします。
- 教育標準時間認定(1号認定)に係る教育・保育時間
教育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、8時30分から13時30分まで、教育・保育を提供する時間となります。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から20時までの範囲内で、1号認定一時預かり保育を提供いたします(1号認定一時預かり保育の利用に当たっては、「当園」にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります)。 - 保育標準時間認定(2号認定・3号認定)に係る保育時間
保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、7時から18時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、20時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります)。 - 保育短時間認定(2号認定・3号認定)に係る保育時間
保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、8時から16時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から8時まで又は16時から20時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります)。
提供する保育等の内容
当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年告示)を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。
- 特定教育・保育及び時間外保育の提供
上記(教育・保育を提供する時間)に記載する時間において、保育を提供します。 - 保育内容
- 幼保連携型認定こども園教育・保育要領を基準として教育・保育計画(認定こども園 玉湯さくら保育園 教育・保育課程、年間指導計画、月間指導計画、週指導計画)に基づいて保育を行います。
- 認定こども園 玉湯さくら保育園保育目標
心もからだも健康で主体的に生活する子どもをめざして
〇強くてたくましい子ども
〇思いやりのあるやさしい子ども
〇表現力ゆたかな子ども
-
食事の提供
児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。午前間食 昼食 午後間食 備考 0歳児 9時30分頃 11時頃 15時30分頃 1歳児 9時30分頃 11時15分頃 15時30分頃 2歳児 9時30分頃 11時15分頃 15時30分頃 3歳児 – 11時30分頃 15時30分頃 4歳児 – 11時30分頃 15時30分頃 5歳児 – 11時30分頃 15時30分頃 ※献立表は毎月別途お知らせします。
※食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 - 一時預かり保育・特定保育
保育を実施する日
月曜日から土曜日までの間。ただし年末年始(12月30日~1月3日)と祝祭日を除く。
保育時間
8時から18時までの間。延長保育(時間外保育)なし。
対象年齢
4月1日の時点で満1歳~就学前の児童。 - 1号認定一時預かり保育
保育を実施する日
月曜日から土曜日までの間。ただし年末年始(12月30日~1月3日)と祝祭日を除く。
保育時間
平日 ①7:00~8:30、②13:30~18:00、③18:00~20:00
土曜 ①7:00~8:30、②8:30~13:30、③13:30~18:00、④18:00~20:00
対象児童
「当園」に在籍している1号認定子ども
利用料金
-
特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)
支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 -
保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等
1に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。
お支払方法については、別途お知らせします。
お休みされた場合でも、日割り計算等は致しませんのでご了承ください。
利用の開始と終了に関する事項
当園は、利用契約書に記載された契約の開始日から、教育・保育の提供を開始いたします。
当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。
- 園児が小学校に就学したとき。
- 1号認定・2号認定・3号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
- 支給認定保護者から当園の利用の取り消しの申し出があったとき。
- 市町村が、支給認定子ども及び保護者の当園の継続利用が不可能であると認めたとき。
- 支給認定保護者が2ヵ月以上の保育料を滞納し、また、支払い義務に応じる意思がないものと認められる場合。
- 園長と保護者で協議し、「当園」の利用継続が園児の健全な成長を妨げると判断した場合。
- 園の風紀・秩序を著しく乱し、または乱す恐れがあると認められる場合。
- その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
嘱託医
当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
- 内科、小児科
医療機関の名称 奥村医院 医院長名 奥村 剛清 所在地 松江市玉湯町湯町956 電話番号 0852-62-0418 - 歯科
医療機関の名称 福本歯科医院 医院長名 福本 隆生 所在地 松江市玉湯町湯町1981-1 電話番号 0852-62-0648 - 薬剤師
薬局の名称 ひまわり薬局 薬剤師名 新宮 瑞夫 所在地 松江市玉湯町湯町1981-1 電話番号 0852-62-0648
緊急時の対応
お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。
要望・苦情等に関する相談窓口
当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
当園 ご利用相談窓口 |
窓口担当者/森山 淳子 宮廻 実香 ご利用時間/平日9:30~16:30 電話番号0852-62-8221 FAX0852-62-8222 担当者が不在の場合、当園職員までお申し出ください。 |
|
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第三者委員 | 伊藤節雄 | 玉湯町湯町302-1 |
電話番号 0852-62-0936 | ||
岩田多江子 | 玉湯町湯町607-4 | |
電話番号 0852-62-0802 |
※当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。
非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 |
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防災設備 | ・自動火災報知機…有 ・誘 導 灯…有 ・非常警報装置…有 ・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理…有 |
避難・消火訓練 | 避難及び消火の訓練は、毎月1回以上実施します。 |
避難場所 | 1.玉湯公民館 2.玉湯中学校 3.玉湯小学校 |
虐待防止のための措置
当園では、園長を責任者として園児の人権の擁護及び虐待の防止を図ります。また、職員に対して、虐待防止のための研修を行います。
利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額
当園では、以下の保険に加入しています。
保険の種類 | 独立行政法人 日本スポーツ振興センター |
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保険の内容 | 災害共済 |
保険金額 | 保護者負担園児1名あたり 年額210円(任意加入) |
給付対象となる 災害の範囲 |
負傷:その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5000円以上のもの 疾病:その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5000円以上のもののうち、文部科学省令で定めているもの(学校給食等による中毒、異物の嚥下又は迷入による疾患、ガス等による中毒、漆等による皮膚炎、熱中症、外部衝撃等による疾病、溺水、負傷による疾病) 障害:①学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。) 死亡:学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 突然死:学校の管理下において、②運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生、または③これとは関連なしに発生したもの |
給付金額 | 医療費: 医療保険並みの療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に療養に要する費用の額の1/10を加算した額 ※入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額。 障害見舞金: 3770万円~82万円 (通学中の災害の場合 1400万円) 死亡見舞金① 2800万円 (通学中の災害の場合 1400万円) 死亡見舞金② 2800万円 (通学中の災害の場合 1400万円) 死亡見舞金③ 1400万円 (通学中の災害の場合も同様) |
保険の 種類 |
日保協 保育園総合保険 |
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保険の 内容 |
傷害保険 |
保険金額 | 保護者負担0円(当園が負担します。) |
補償内容 | 1 保育園児等傷害保険
対象:保育園の管理下および通園途上におけるケガ、熱中症、特定感染症(O-157等)、細菌性およびウイルス性食中毒(サルモネラ菌等)、地震・噴火・津波 補償金額: 死亡・後遺障害 120万円 入院保険金日額 3000円 通院保険金日額 2000円 2 保育園賠償責任保険 対象:通常の保育、地域活動事業・地域子育て支援センター事業等 補償金額: 対人賠償 10億円 対物賠償 1000万円 受託者倍賞 建物 なし 現金・貴重品等 10万円 上記以外 100万円 人格権利侵害補償 1億円 事故対応特別費用補償 1000万円 お見舞金 死亡の場合100万円、死亡以外の場合10万円、 対物臨時費用10万円、3000万円限度 |
当園におけるその他の留意事項
- 園児の健診
入園時には、かかりつけ医等で健康診断を受診してください。
また、年に2回の定期健康診断と歯科検診を行います(6月と12月)。健診時欠席の場合は、保護者の方が引率し嘱託医での健診を受けていただきます。 - 投薬は、基本的には行いません。
- 水痘、はしか、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等に罹患した場合には医師による登園許可が出てから保護者の方が登園届を提出し、登園してください。
喫煙 | 当園の敷地内はすべて禁煙です。 |
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宗教活動、政治活動、営利活動 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
保育の提供に要する実費に係る利用者負担金
項目 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 |
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給食費(※) | 1号認定の園児に係る給食費と2号認定の園児に係る主食費 | 別表参照 |
保護者会費 | 保護者会運営や行事等に係る費用 | 園児1人につき月額 500円 |
時間外保育料(※) | 時間外保育事業に係る経費 | 200~400円 |
1号認定一時預かり保育料(※) | 1号認定の一時預かり保育事業に係る経費 | 別表参照 |
体操服(上・下) | 2号認定園児に係る体操服代 | 実費(4,000円程度) |
用品代 | 帽子・出席ノート他(入園時) | 実費(1,400~13,000円程度) 別紙「用品申込書」参照 |
観劇代 | 2号認定の園児の観劇会経費 | 実費(100~500円程度) |
お別れ遠足代 | 5歳児お別れ遠足経費 | 実費(1,000円程度) |
口座振替手数料 振込手数料 |
保育料等の請求時、口座振替または振込に係る費用 | 振替は1回につき54円 振込手数料は各金融機関によって設定された金額 |
◎物品の価格については年度によって変動することがあります。
◎当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付いたします。
◎※印については、別表1、2参照
別表1
項目 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 | 徴収時期 |
---|---|---|---|
給食費 (1号認定) |
3歳から新規入園の1号認定子どもに係る給食費 | 5,460円/月 | 毎月23日頃 |
給食費 (1号認定) |
「当園」に在園の2号認定から1号認定へ変更した場合の給食費 | 1,500円/月 | 毎月23日頃 |
主食費 (2号認定) |
委託費に含まれる給食提供に係る費用は副食費のみであるため | 1,500円/月 | 毎月23日頃 |
※「当園」に在園の2号認定から1号認定へ変更した場合の給食費の措置は平成31年度に1号認定に変更された場合のみ。
別表2
1号認定一時預かりの利用料金
項目 | 曜日 | 7:00~8:30 になるまで |
8:30~13:30 になるまで |
13:30~18:00 になるまで |
18:00~20:00 になるまで |
---|---|---|---|---|---|
新規1号認定 | 月~金 | 1回100円 月上限2000円 |
– | 1回300円 月上限5000円 |
1時間毎200円 月上限5000円 |
土 | 1回1060円 月上限なし |
||||
「当園」に在園の2号認定から変更の1号認定 | 月~金 | 0円 | – | 0円 | 1時間毎200円 月上限5000円 |
土 | 0円 |
※「当園」に在園の2号認定から1号認定へ変更した場合の一時預かり利用料金の措置は平成31年度に1号認定に変更された場合のみ。
2号認定・3号認定の時間外保育(延長保育)利用料金
項目 | 7:00~8:30 になるまで |
16:00~18:00 になるまで |
18:00~19:00 になるまで |
19:00~20:00 になるまで |
---|---|---|---|---|
保育標準時間 | – | – | 日額 200円 | 日額 200円 |
月上限額 5,000円 | ||||
保育短時間 | 日額 200円 | 1時間につき200円 | 日額 200円 | 日額 200円 |
月上限額 5,000円 |
階層によっては、金額が異なることがあります。
※当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付いたします。